入会手続
・目的に賛同され、入会基準を満たされた方は、『日本建築積算事務所協会入会申込書』にご記入のうえ、一般社団法人 日本建築積算事務所協会まで郵送でお願いいたします。
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-5-16 渋谷三丁目スクエアビル2階
一般社団法人 日本建築積算事務所協会
TEL 03-6676-5895 FAX 03-6701-1021
エクセルデータのダウンロードの方法
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目 的
建築積算事務所の業務改善および技術向上並びに職能倫理の確立を目的とし、もって社会のニーズに対応した建築生産の発展に寄与するものとする。この目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)事務所の社会的地位の向上を図る啓蒙活動
(2)事務所としての建築行政機関への対応
(3)事務所の技術向上と関連業務の拡大並びに普及
(4)事務所の経営の諸問題に関する調査研究
(5)事務所の積算関連業務の受託並びに斡旋
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業および諸活動
入会基準
(正会員)
・積算関連業務の売上げ割合が50%以上であること。
・事業の主目的が、建設業、建設資材の製造・販売以外であること。
・建設業またはその代表者が資本参加していないこと。
・建築積算士または、建築設備士が1名以上在籍していること。
・専従者が2名以上いること。
・ 会員2名以上の推薦があること。(内1名は所属支部会員とする)
設立時入会に限り旧事務所部会 部会員の推薦とする。
☆ (社)日本建築積算協会事務所正会員(元事務所部会員)は設立時入会に限り無条件で入会を認める。ただし、入会申込書は提出すること。
☆ 入会推薦者、2名は、設立時入会に限り(社)日本建築積算協会事務所正会員(元事務所部会員)とし、会員番号は記入不要とする。
(特別会員)
・建築積算業務関連分野の発展において特に功績があるものおよび
学識経験者等で、総会の議決を経て推薦された者。
(賛助会員)
・個人又は団体で、この会の目的並びに事業を賛助する者。
入会金および会費
(正会員)
入会金(1回) | 30,000円 |
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会費(年額) | 60,000円 |
(特別会員)
入会金(1回) | 不要 |
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会費(年額) | 不要 |
(賛助会員)
入会金(1回) | 不要 |
---|---|
会費(年額) | 30,000円(1口) |
一般社団法人 日本建築積算事務所協会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本法人は、一般社団法人日本建築積算事務所協会(英語名:Japanese Association of Quantity Surveyors、略称:JAQS)と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本法人は、建築コスト管理業務を行う建築積算事務所等の適正な運営と技術向上並びに職能倫理の確立を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 建築積算事務所の経営管理に関する調査研究事業
(2) 建築コスト管理業務の健全なる普及に関する事業
(3) 建築コスト管理技術に関する教育・研修事業
(4) 建築コスト管理に関する調査研究事業
(5) 建築コスト関連情報の収集、分析および公表、刊行事業
(6) 建築コスト管理業務を通じ社会に貢献する事業
(7) 建築コスト管理業務に関する保険に関わる事業
(8) 国内、国外関連団体等との事業協力及び交流事業
(9) その他本法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 本法人は、本法人の事業に賛同する法人又は個人であって、 次条の規定により本法人の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより 申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員 になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条 会員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は会員である法人が解散したとき。
第4章 総 会
(構 成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 計算書類等の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度1回、年度終了後3ヶ月以内に開催する ほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
第15条 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第16条 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、会員1名につき、1個とする。
(決 議)
第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した 当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、 総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名又は記名、押印をしなければならない。
第5章 役 員
(役員の設置)
第20条 本法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上20名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 理事のうち3名以内を副会長とすることができる。
4 会長以外の理事のうち10名以内を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところ により、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を 代表し、その業務を執行し、副会長は会長を補佐し会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した順序によって、これを代行する。業務執行理事は理事会において別に定めるところにより、本法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところに より、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構 成)
第27条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職
(招 集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決 議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事 を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名または記名、押印をしなければならない。
第7章 計算
(事業年度)
第32条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第33条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容 を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第35条 本法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第36条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は,総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会
(委員会)
第37条 本法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 支部
(支部)
第38条 本法人は、地域ごとの活動のため、支部を設置することができる。
2 設立時においては、関東、東海、関西、中国四国に支部を設立し、新たな支部の設立については理事会の決議を経て、会長が定める。
第11章 事務局
(事務局の設置等)
第39条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置き、事務局長を置くことができる。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。
(帳簿及び書類の備付け)
第40条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の移動に関する書類
(3) 理事・監事及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可・認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産・負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他、本法人の業務に必要な帳簿及び書類
第12章 情報公開及び個人情報の保護
第41条
(情報公開)
本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第42条
(個人情報の保護)
本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第13章 公告の方法
第43条 本法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第14章 補 則
第44条 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。